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自然葬の手順

自然葬のための遺言とエンディングノートの準備

  1. はじめに
  2. 意思を残すポイント
  3. やらなければならないことと、やらなくていいこと
  4. 遺言の具体例(自筆証書遺言)

1.はじめに

自分の死後、確実に自然葬を実施してもらうためには、どのように準備する必要があるのでしょうか。
また、自然葬を希望する遺族のために、自然葬を執り行うためにはどのように準備する必要があるのでしょうか。
本ページでは、そのような疑問に対して参考になるよう事例等を交えて紹介いたします。
遺族に確実に自然葬を実施してもらい、できる限り自分流の葬式をしてもらうには、

  • ①遺族の中に1人以上の賛同者を得る
  • ②「遺言」を作成し、「祖先の祭祀の主宰者」「葬儀の主宰者」と「遺言執行者」を指定する
  • ③葬式の方法・手順を記した「エンディングノート」を作成する
  • ④できれば、必要なことだけやってくれる良心的な葬儀業者と契約しておく

ことが大切です。

2.意思を残すポイント

なぜ「遺言」や「エンディングノート」を残すことが必要なのでしょうか。

(1)葬式は、本来であれば遺族が中心になって行いますが、会社が仕切ったり、業者が取り仕切ったりする場合も多く、地域によっては、町内会が葬式を仕切るところもあるようです。

遺族は、悲しみで気が動転している上に、葬式のやり方について慣れていません。かつて見聞きした葬送のやり方を思い出しながら、親戚・ご近所・勤務先・お寺などの「世間さま」のプレッシャーを感じながら進めることになります。

(2)従来の葬送は一般的に、二段階で行なわれてきました。

第一段階として、通夜・葬儀・告別式を行い、この中で遺体を火葬に付し骨揚げをします。
第二段階として、遺骨を墓に入れる(寺の納骨堂に入れる場合もあります)。

(3) 第一段階の葬式は、仏式・神式・キリスト教式、無宗教など、一般的には亡くなった人の宗教に基づいて行なわれてきました。

どの形式にしても、愛する人の死を悲しむゆとりもないほど、すぐに対応しなければならず、大抵の場合、死後3~4日のうちにやらなければなりません。多くの遺族は、葬式のやり方に精通していないため、葬儀業者任せになります。それでも、近所へのあいさつ、通夜・葬式の通知先のリストアップ、弔辞の依頼、席順の決定、火葬場へ行く人の確認など、遺族が対応しなければならないことは多々あります。
葬式の積極的意義として考えられるものとしては、故人と親しかった人たちに亡くなったことを周知し、最後のお別れをしてもらう葬式としての意義です。また、遺族が今後もお世話になるかもしれない方々に、今後ともお世話になりますという、あいさつとしての儀式という側面もあるでしょう。
自然葬および葬儀のやり方も、自分が望む形にするには、どうしたら良いか。それは、自分の葬送を決めたいあなた自身が、自分の意思を反映するエンディングノートを書くことです。
そして、あなたの思いを理解してくれる人を、葬儀の主宰者(喪主)に指定しておくと良いでしょう。
理解者を予め定めておくことで、自身の死後、自身が望む葬儀を挙げてもらえる可能性が高くなります。
また、喪主に誰がなるかの争いを防ぐ効果もあります。
遺言やエンディングノートは、自身が望む葬送の形を確実に実施してもらうための指示書になります。

(4) お墓について

今から10年ほど前までは、お墓は亡くなった誰にとっても必需品と考えられて来ました。それは法律的に、遺骨を山や海に撒く事が「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触し、刑法190条の「遺骨遺棄罪」にあたると解釈されて来たからです。
これらの問題を一挙に解決する道をはっきりと示されたのは、1991年10月、「葬送の自由をすすめる会」が相模灘で行った自然葬(遺骨を粉にして海や山に撒く)に対し、法務省は「刑法190条(遺骨埋葬罪)の規定は社会習俗としての宗教的感情を保護するのが目的だから、葬送のための祭祀の1つとして、節度をもって行われる限り問題ではない」という趣旨の見解を示したことによります。関連するもう1つの法律「墓地・埋葬等に関する法律」(墓埋法)について、厚生省は「墓埋法はもともと土葬を対象にしていて、遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず、対象外。自然葬を禁じた規定ではない」とコメントしました。したがって、火葬した遺骨を骨だとわからないくらいに細かく砕き、他人の迷惑にならないように海や山に撒く自然葬は違法ではないという会の主張の正当性が裏づけられたのです。
自然葬に賛同してくれる人を「祖先の祭祀の主宰者」に指定しておけば、遺骨は確実に主宰者が手に入れ、自然葬にしてくれることでしょう。また、遺言執行者は、亡くなったあなたにかわって遺言どおりに行うことを職務とする者ですから、反対者を説得する役割を担います。

3.必ずしなければならないこと、しなくても良いこと

  1. 通夜・葬式・告別式は行わなくても違法ではありません。自分流の形式で行っても問題はありません。
  2. 遺体を霊柩車ではなく自家用車で運ぶこともできます(ただし、法定伝染病で死亡した場合は別となります)。
  3. 湯かんも必要ではありません(病院ではアルコールなどの消毒薬を染み込ませたガーゼでふくのが通常のようです)。
  4. 死装束も必要ではありません(一番好きな衣服や着物などを上にかけてもらうという格好でも問題ありません)。
  5. お棺は火葬場のサイズに合っていれば、木製でもダンボール製でも問題ありません。
  6. 遺灰を墓や寺の納骨堂におさめなくても違法ではありません(遺灰を大地や海などに撒くことも、節度をもって葬送の1つとして行われる限り違法ではありません)。

4.葬送に必要なエンディングノートの具体例

Aさんのエンディングノート

第1  私がもし死んだら、私の葬送は次のとおり行ってほしい。

(1)  通夜・葬式は行わず、妻・子ども夫婦・孫たちだけの密葬とすること。
(2)  遺灰は指定した事業者に連絡して、沖縄の海に遺灰撒くこと。

第2  具体的な手順・注意点
1  妻と子どもたちへの連絡

私が、いつも携帯している手帳には緊急時の連絡先として、妻と長男の住所と電話番号を記載してあります。病院以外で事故などにあった場合も、妻か長男に連絡が行くようにしているので、後の処理をお願いします。

2  密葬と火葬の手順

(1)私が亡くなった場合でも慌てずに、妻と子どもたちだけ連絡すること。
うるさい親戚などには連絡しないことがポイントです。遺言執行者に知らせて、親戚等で反対する者がいる場合説得してもらって下さい。妻や子どもたちへの勤務先へは、勤務先宛の手紙を用意しておいたので、それを提出して香典などは丁重に辞退して下さい。ご近所用の文書も用意してあります。
(2)既に付き合いのある葬儀業者○○(連絡先~)に連絡して下さい。私は、生前、葬儀業者○○との間で、お棺・骨壷と運送代などで金○○円~○○円という約束をしています。病院の紹介してくれる葬儀業者は、断っても大丈夫です。
(3)医師に、「死亡診断書」を書いてもらいます。変死と見られた場合や、臨終に医師が立ち会えなかった場合は、監察医による「死体検案書」を書いてもらう形になります。その場合、警察官から事情をきかれることもありますが、気をしっかり持つこと。
(4)葬儀業者に、病院から自宅まで私の遺体を運んでもらって下さい。霊柩車でなく普通のバンで運ぶよう頼むことがポイントです。少しでも費用負担を掛けないように、ひっそりと密葬をして家族で静かに別れを惜しんでほしい。近所を騒がせたくありません。
(5)私の遺体を入れたお棺は居間に運び、テーブルには書斎に用意してある写真と、菊の花を飾って下さい。
(6)今住んでいる○○役場に「死亡診断書」を添えて「死亡届」を出します。死亡届は死んだ日から7日以内に出すことになっていますが、すぐ出して下さい。同時に火葬許可の申請書を提出して「火葬許可証」をもらいます。
(7)最寄りの火葬場に電話をして火葬の日時を予約します。
(8) 決められた日に、葬儀業者に自宅から火葬場までお棺を運んでもらいます。この時、火葬許可証を持参して下さい。
(9)火葬が終わったら、骨壷に骨を拾って入れます。その遺骨は自然葬を行うまで自宅に保管して下さい。

3  自然葬の手順

(1)自然葬を主催する事業者に連絡して自然葬実施の日時、場所、参加人数などを決定すること。
(2)自然葬に参加してもらいたい次の人たちに連絡して下さい。(氏名 住所 電話番号 ・・・・・・)
(3)遺骨を布に包み、上からすりこぎや木づちでたたいて遺灰にします。
(4)自然葬実施の当日は、花は花びらだけにして撒くなど、自然を汚さないための配慮が必要です。

この葬送ノートは民法の規定する遺言とは異なりますので、ワープロやパソコンで作成しても構いません。
きっと、葬送に必要なエンディングノートのイメージがおわかりいただけたのではないでしょうか。
①遺族への思いやりとして ②葬送のマニュアルとして
大きな役割を果たしてくれることでしょう。
遺言とエンディングノートは、祭祀主宰者に指定した人と遺言執行者に預けておくのが良いでしょう。




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